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支援事業

受入れ機関(雇用主)と登録支援機関について

受入れ機関(雇用主)について

特定技能外国人を雇用する受入機関については、次の要件があります。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

    ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
    ② 機関自体が適切(例:⑤年以内に出入国・労働法令違反がない)
    ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
    ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

    ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
    ② 外国人への支援を適切に実施
        → 支援については、登録支援機関に委託も可。  全部委託すれば1③も満たす。
    ③ 出入国在留管理庁への各種届出
    ※①〜③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

しかし、特定技能外国人への支援については、登録支援機関に一部あるいは全部委託することもできます。

登録支援機関について

株式会社福山アジア人材サポートは登録支援機関として法務省・出入国在留管理庁に登録されています

登録支援機関 登録番号19登-000514
有料職業紹介事業 許可番号34-ユ-300450

申請書類の代行をおこなっています