支援事業
受入れ機関(雇用主)と登録支援機関について
受入れ機関(雇用主)について
特定技能外国人を雇用する受入機関については、次の要件があります。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ② 機関自体が適切(例:⑤年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
- ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- ② 外国人への支援を適切に実施
- → 支援については、登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。
- ③ 出入国在留管理庁への各種届出
- ※①〜③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
しかし、特定技能外国人への支援については、登録支援機関に一部あるいは全部委託することもできます。
登録支援機関について
株式会社福山アジア人材サポートは登録支援機関として法務省・出入国在留管理庁に登録されています
登録支援機関 登録番号19登-000514
有料職業紹介事業 許可番号34-ユ-300450