支援事業
特定技能外国人とは
法律が制定され2019年4月に新しい在留資格「特定技能」が設けられました。人手不足が深刻であると認められた14の分野において外国人労働者の就労が可能となりました。
在留資格について
2019年4月に創設された在留資格、特定技能1号・特定技能2号の2種類があります。
○特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
○特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)
特定技能1号のポイント
○在留期間:1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
○技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等で免除)
○家族の帯同:基本的に認めない
○受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
○在留期間:3年、1年または6ヶ月ごとの更新
○技能水準:試験等で確認
○日本語能力水準:試験等で確認は不要
○家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
特定技能外国人を受入れ可能な会社については以下をご確認下さい。